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ベトナム商用ビザ(DN1/DN2)の取得に関する包括的なガイドです。公式手数料、スポンサー要件、APECカードによる免除、90日間e-Visaで十分な場合などを解説しています。
会議やカンファレンスなどの短期的なビジネス活動でベトナムに渡航する場合は、オンラインで90日間e-Visaを申請してください。国内のスポンサーは不要です。長期的な業務、契約の締結、または会社の設立などの場合は、ベトナムの法人によるスポンサーが必要なDN1/DN2商用ビザを取得するか、ビザなしで入国できるAPECビジネス・トラベル・カード(ABTC)を使用する必要があります。
1. ベトナム商用ビザとは何ですか?
ベトナム商用ビザは、商業目的でベトナムに入国する外国人に発給されます。これは、外国籍の方向けに用意されている複数のベトナムビザの種類の1つです。ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、居住に関する法(法第47/2014/QH13号、法第51/2019/QH14号により改正)に基づき、商用ビザは主にDN1とDN2に分類されます。
- DN1ビザ: ベトナムの法律に基づいて法的地位を有する他の企業や組織と業務を行う外国人に付与されます。
- DN2ビザ: サービスの提供、商業的拠点の設立、またはベトナムが加盟する国際条約に基づく活動を行うために入国する外国人に付与されます。
重要な違い: 商用ビザは労働許可証(ワークパーミット)ではありません。長期的に働き、ベトナムで給与を受け取ることを意図している場合、入国後にスポンサーが正式な労働許可証を申請する必要があります。
商用ビザと投資家ビザ(DT)の違い
DNビザとDT(投資家)ビザを混同しないでください。ベトナムの企業に資本を拠出する外国人投資家の場合、出資額に応じてDT1、DT2、DT3、またはDT4ビザを申請する必要があります。投資家ビザは通常、より長期の滞在が可能であり、最大10年間有効な一時滞在許可証(TRC)に切り替えることができます。
2. 短期出張向けのe-Visaの活用
出張には正式なDN1/DN2ビザが必要であると考えられがちです。しかし、2026年現在、ベトナムのe-Visaはすべての国の市民が利用可能であり、数次入国(マルチプル)オプション付きで90日間の有効期間が提供されています。e-Visaは指定された83の入国審査場で受け入れられています。
| 特徴 | 90日間 e-Visa | DN1 / DN2 商用ビザ |
|---|---|---|
| 最適な用途 | 会議、カンファレンス、市場調査、短期の無報酬コンサルティング。 | 長期プロジェクト、公式文書の署名、労働許可証の準備。 |
| スポンサー | 不要。 ご自身で申請できます。 | 必要。 現地のベトナム企業によるスポンサーが必要です。 |
| 最大有効期間 | 90日間 | 最大1年間 |
| 入国回数 | 1回または複数回(シングル/マルチプル) | 1回または複数回(シングル/マルチプル) |
| 審査時間 | 3〜5営業日 | 5〜7営業日(入国許可書の場合) |
短期的な活動には、スポンサー要件を回避できる標準的な90日間e-Visaの利用をお勧めします。入国管理局の公式国家ウェブポータルを通じて申請するか、当社のサービスを利用して安全にオンラインでe-Visaを申請することができます。
3. ベトナム商用ビザの政府手数料
DN1/DN2ビザが必要であると判断した場合、2つの別々の費用が発生することに留意してください。1つは入国許可書の手数料(スポンサーが代行業者を使用する場合、その業者に支払います)、もう1つは政府へのビザ発給手数料(到着時に大使館または空港で支払います)です。標準的なe-Visaの費用との比較については、ベトナムビザの費用と審査時間の内訳をご覧ください。
政府ビザ発給手数料(必須)
- 1回入国(1〜3ヶ月): 25 USD
- 複数回入国(1〜3ヶ月): 50 USD
- 複数回入国(最大6ヶ月): 95 USD
- 複数回入国(最大1年間): 135 USD
注:ベトナムの国際空港で到着時にビザを取得する場合、通常、発給手数料は現金(USDまたはVND)で支払う必要があります。
4. APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)による免除
APEC加盟エコノミーのビジネス渡航者は、ビザが免除される場合があります。
裏面に「VNM」(ベトナム)のコードが印刷されたAPECビジネス・トラベル・カード(ABTC)を所持しているビジネスパーソンは、1回の入国につき最大60日間の滞在についてベトナムのビザが免除されます。ABTCが有効である限り、ベトナムへの出入国を複数回行うことができます。
5. 要件と申請プロセス
e-Visaとは異なり、DN1/DN2商用ビザには正式なスポンサーが必要です。ご自身で個別に申請することはできません。ベトナムの招待企業が手続きを開始する必要があります。
ステップ1:スポンサーへの書類の提供
ベトナムのパートナーに以下のものを送付する必要があります。
- パスポートの身分事項ページのスキャンデータ(残存有効期間が6ヶ月以上あること)。
- 到着予定日と指定された入国審査場。
ステップ2:スポンサーによる入国許可書の申請
スポンサーがベトナム入国管理局に申請書を提出します。スポンサーは以下のものを提供する必要があります。
- 企業登録証明書(営業許可証)。
- 納税者番号登録証明書。
- 業務スケジュールと訪問目的を詳細に記した公式レター。
ステップ3:入国許可書の受け取り
5〜7営業日後、入国管理局が入国許可書(Approval Letter)を発行します。スポンサーからスキャンデータがメールで送信されます。この許可書を印刷し、持参する必要があります。
ステップ4:ビザの発給(スタンプの取得)
ベトナムの国際空港(または事前に指定されたベトナム大使館)に到着したら、「Visa on Arrival」または「Landing Visa」カウンターに進みます。以下を提示してください。
- パスポートの原本。
- 印刷した入国許可書。
- 記入済みの出入国カード(NA1フォーム)。
- パスポートサイズの写真2枚(4x6cm、背景白)。
- 現金での発給手数料(25 USDまたは50 USD)。
6. 次のステップ(労働許可証と一時滞在許可証)
商用ビザでベトナムに入国した後、長期的に滞在する予定がある場合は、さらなる手続きが必要になる場合があります。
- 労働許可証(ワークパーミット): ベトナムの法人から給与を受け取る場合、雇用主は到着後30日以内に労働許可証を申請する必要があります。
- 一時滞在許可証(TRC): 労働許可証を取得した後(またはDTビザを持つ投資家の場合)、TRCを申請することができます。TRCはビザの代わりとなり、頻繁にビザを更新することなく、2〜5年間ベトナムに居住することができます。